在留資格変更・更新・永住許可の手数料が10月1日改定|申請日と支払方法の注意点

在留資格手続の手数料が2026年10月1日に改定され、窓口申請とオンライン申請に分かれることを示すイラスト 価格改定

出入国在留管理庁は、令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定を公表しています。金額が変わるのは、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の3つです。

改定前は、在留資格変更と在留期間更新が窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可が窓口10,000円でした。10月1日以降は、変更と更新が許可された在留期間ごとに窓口10,000円から75,000円へ分かれ、永住許可は窓口200,000円になります。

金額の幅が広いので、「新料金がいくらか」だけを調べても自分の支払額は決まりません。手続の名前、申請が受け付けられた日、実際に許可された在留期間、窓口かオンラインか。この4点がそろって初めて金額が確定します。

支払額を決める手続名、受付日、許可された在留期間、申請方法の4点を示す図
手続名・受付日・許可された在留期間・申請方法の4点で支払額を確認

在留許可手数料は2026年10月1日の受付分から改定

改定の根拠は、2026年8月28日に公布された令和8年政令第268号です。もとになる改正入管法は2026年5月29日に成立し、6月5日に公布されました(令和8年入管法等改正法)。パブリックコメントを経た最終的な政令・省令は、意見募集の結果ページで案から修正なしと公示されています。

申請する側にとって意味を持つのは、この改定が「いつの申請から」効くかです。出入国在留管理庁のオンライン申請の手数料案内は「2026年10月1日以降に受付をした申請に適用されます」と書いています。

改定案内のページのほうは「令和8年9月30日までに行われた申請」を旧料金としています。表現は違いますが、どちらも基準にしているのは申請が受け付けられた時点であり、許可が出た日ではありません。

自分の支払額を調べるときは、次の4点を先に手元で確定させると迷いません。

確認することどこで分かるか金額への影響
手続の名前申請書の種類、受付票、許可通知変更・更新・永住許可で金額の決まり方が違う
申請が受け付けられた日窓口の受付票、オンラインの受付番号メール9月30日までなら旧料金、10月1日以降なら新料金
実際に許可された在留期間審査結果の通知、新しい在留カード変更・更新は7区分のどこに入るかで金額が変わる
窓口かオンラインか自分がどちらで申請したか金額と、支払う時期・方法が変わる

4点のうち「許可された在留期間」だけは、申請の時点では分かりません。金額が最終的に確定するのは審査結果が出たあとです。

9月30日までの受付なら許可が10月以降でも旧料金

改定に関するQ&Aの問11は、10月1日より前に申請していた人が同日以後に許可を受ける場合の手数料を「改正前の額」と明記しています。9月中に申請し、審査に時間がかかって11月に許可が出たとしても、納める額は旧料金です。

この経過措置は、オンライン申請でも同じです。9月30日以前に受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても収入印紙で納めることになります。

料金だけを理由に9月中の申請を急がない

金額差だけを見れば、9月30日までの受付は有利に見えます。ただ、手続ごとに申請できる時期は決まっています。在留期間更新許可申請の場合、6か月以上の在留期間を持つ人は在留期間の満了する3か月前からが申請期間です。前倒しできる幅はもともと限られています。

必要書類が整わないまま提出すれば、補正や再提出で余計に時間がかかることもあります。

そもそも、返戻や取下げのあとに出し直した申請でどの受付日が料金の基準になるかは、今回公表された案内では説明されていません。この記事でも推測はしません。差額を理由に前倒しを考える場合は、申請できる時期と書類の準備状況を先に確かめておくのが現実的です。


在留資格変更・在留期間更新の新料金一覧

在留資格変更許可と在留期間更新許可は、改定前はどちらも許可される期間に関係なく窓口6,000円、オンライン5,500円でした。10月1日以降の受付分からは、許可された在留期間ごとに7区分へ分かれます。

オンライン申請には、政府手数料とは別に決済代行事業者への決済手数料がかかります。実際に支払う金額は、下の表の「オンライン支払合計」です。

許可された在留期間窓口オンライン政府手数料決済手数料オンライン支払合計
3か月以下10,000円10,000円330円10,330円
3か月超6か月以下18,000円15,000円330円15,330円
6か月超1年未満25,000円21,000円330円21,330円
1年33,000円27,000円330円27,330円
1年超3年未満48,000円42,000円330円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,000円550円56,550円
5年以上75,000円65,000円550円65,550円

窓口の金額は改定ポスターとリーフレットに、オンラインの金額と決済手数料はオンライン申請の手数料案内に掲載されています。

Q&Aの問4は、オンライン申請の手数料を窓口より低くした理由を、利便性の向上と窓口の混雑緩和と説明しています。問5では、5年の在留期間が決まる人のほうが1年当たりの負担額が低くなるように金額を定めたと述べています。

希望した期間ではなく許可された在留期間で決まる

区分を決めるのは、審査の結果として決定された在留期間です。申請書に書いた希望期間は基準になりません。3年を希望して1年の許可になった場合、支払うのは1年の行の金額です。

申請の段階で金額を断定できないのは、この仕組みのためです。窓口なら審査終了後に届くハガキ、オンラインなら決済案内メールに、納めるべき額が記載されます。

オンラインは決済手数料込みの合計で比べる

政府手数料だけを見ると、オンラインは窓口より5,000円から10,000円ほど低くなっています。ただし決済手数料が330円または550円加わるため、比較するのは支払額の合計です。

3か月以下の区分だけは、政府手数料が窓口・オンラインとも10,000円で同額です。ここに決済手数料330円が乗るので、オンラインの支払合計10,330円は窓口より330円高くなります。「オンラインのほうが安い」は、この区分には当てはまりません。


永住許可は1万円から20万円へ

永住許可の手数料は、改定前の窓口10,000円から、10月1日以降の受付分で窓口200,000円になります。20倍で、今回の改定では金額の開きがもっとも大きい手続になります。

公式の料金表は、永住許可について窓口の額だけを示しています。在留資格変更・在留期間更新のようなオンライン料金の欄はありません。

なお、改正法が引き上げたのは手数料の上限額であり、上限は永住許可で30万円です。10月1日から実際に納める額は政令で定められた20万円で、この二つは別の数字です。

もう一点、混同されやすいのが「永住許可申請」と「在留カードの有効期間更新申請」です。すでに永住者として在留している人が在留カードの有効期間を更新する手続は別の手続で、公式の手続ページでは手数料がかかりません。

手続対象になる人2026年10月1日以降の手数料
永住許可申請これから永住許可を受けようとする人窓口200,000円(減額の対象になり得る場合は20,000円)
在留カードの有効期間の更新申請永住者、高度専門職2号の在留資格を持つ中長期在留者など手数料はかかりません

受付日は窓口とオンラインでどう確認するか

新旧どちらの料金になるかは受付の時点で決まるため、自分の申請がいつ受け付けられたかを記録しておくと後で困りません。日付には申請日・受付日・許可日の3つがあり、料金に関係するのは受付日です。

日付何を指すか料金との関係
申請日書類を窓口へ持参した日、オンラインで送信した日受付日と同じ日になることが多いものの、公式が基準にしているのは受付の時点
受付日申請が受け付けられた日この日が9月30日までか10月1日以降かで新旧が分かれる
許可日審査の結果として許可された日料金の新旧には影響しません

オンライン申請の受付日は、オンライン申請の手数料案内のQ2が「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認するよう案内しています。窓口申請では、提出時に受け取る控えや受付票が該当します。


窓口申請は許可を受け取るときに収入印紙で払う

窓口で受け付けられた申請では、10月1日以降も納付方法は収入印紙のままです。支払うタイミングは、審査が終わって許可を受け取るときです。申請を出す時点では納めません。

流れは次の順番です。

  1. 窓口へ申請書類を提出する
  2. 審査終了後、金額が記載されたハガキが届く
  3. ハガキの金額分の収入印紙を購入する
  4. 手数料納付書へ貼り、地方出入国在留管理官署で許可を受け取る

出入国在留管理庁の収入印紙の購入についての案内は、官署内の売店やコンビニエンスストアでは在庫に限りがあるとして、規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています。取り扱う額面や在庫枚数は郵便局ごとに違い、取り寄せになる場合もあります。購入は現金のみです。

同じページには、枚数が最少になる組合せも示されています。

許可期間手数料額印紙の組合せ
3か月以下10,000円10,000円
3か月超6か月以下18,000円10,000円+8,000円
6か月超1年未満25,000円20,000円+5,000円
1年33,000円30,000円+3,000円
1年超3年未満48,000円40,000円+8,000円
3年以上5年未満64,000円60,000円+4,000円
5年以上75,000円60,000円+10,000円+5,000円
永住200,000円100,000円+100,000円

額面を間違えて買ってしまった場合、郵便局で同額の別の収入印紙と交換できることがあります。交換の対象は未使用の印紙と、手数料納付書に貼り付けた印紙です。汚れたものや損傷したものは交換できません。


オンライン申請はコンビニ決済・銀行決済になる

在留申請オンラインシステムで受け付けられた申請は、10月1日以降、収入印紙では納付できません。納付方法はコンビニ決済または銀行決済に変わります。銀行決済でインターネットバンキングを使えば、支払いをオンラインで完結できます。

支払いまでの流れは次のとおりです。

  1. オンラインシステムから審査完了メールが届く
  2. 後日、決済代行事業者から決済案内のメールが届く
  3. メールに記載された金額を、コンビニ決済または銀行決済で支払う

決済案内のメールは、利用者情報の登録時に登録したメールアドレス宛てに送られます。納入通知書が紙で送られることはありません。

窓口申請はハガキの金額を収入印紙で、オンライン申請は決済案内メール後にコンビニまたは銀行で支払う流れを示す図
窓口は収入印紙、オンラインは決済案内メール後にコンビニまたは銀行で支払う

クレジットカードとQRコード決済は使えない

使えるのはコンビニ決済と銀行決済だけです。クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。今後の対応予定も公表されていません。

コンビニ決済と銀行決済で、決済手数料の額は同じです。ただし一部のコンビニは対応していないと注記されており、どのコンビニが使えないのかは2026年8月31日時点の公式ページに書かれていません。

支払期限・対応店舗・領収書・返金は現時点で未確認

オンライン納付については、公式ページに「詳細はおって掲載いたします」とあり、運用の細部がまだ公表されていません。問い合わせ先も「運用開始にあわせて掲載予定」とされています。

現時点で分かっていないのは次の点です。

  • 決済案内メールが届いてから支払うまでの期限
  • 対応するコンビニの店舗名、銀行決済で使える金融機関と利用時間
  • 本人以外が支払えるかどうか
  • 領収書や納付証明が発行されるかどうか
  • 支払後に取下げや不許可、誤納があった場合の返金
  • オンラインで決済したあとの在留カードなどの受け取り手順

いずれも推測で埋められる内容ではないため、10月以降にオンライン申請を予定している人は、公式ページの更新を見ておくことになります。


減額・免除を受けられる可能性がある人

改正後の入管法第67条第3項は、経済的困難その他特別の理由がある人について、手数料を減額または免除できると定めています。対象になり得る人の範囲は政令で決められており、減額措置・免除措置の案内ページにまとめられています。

減額が適用された場合の金額は次のとおりです。

手続減額後の手数料
在留資格の変更の許可10,000円
在留期間の更新の許可10,000円
永住許可20,000円

Q&Aの問9は、変更・更新について「3月を超える在留期間が決定される方」を減額の説明の対象としています。許可期間が3か月以下の区分は通常の手数料がすでに10,000円なので、減額しても金額は下がりません。

なお、許可と同時に特定在留カードの交付を受ける場合は、上の額に特定在留カードの交付手数料が加わることがあると案内されています。

減額は二つの要件を両方確認する

減額対象者のガイドラインは、減額の対象になり得る人を二つの要件の組み合わせで示しています。

  1. 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者(4類型を例示)
  2. 人道上の配慮をする必要がある者(12類型を例示)

ガイドラインの概要は、この二つの双方に該当する場合に減額対象者になり得る、と明記しています。Q&Aの問8も、どちらか一方に当てはまるだけでは対象にならないと説明しています。

困窮のほうの類型には、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている人、難民認定申請者等への保護措置として保護費の支給を受けている人、中国残留邦人等への支援給付を受けている人などが挙げられています。

人道上の配慮のほうの類型には、難民や補完的保護対象者の認定を受けて在留期間の更新を受ける人、人身取引等の被害者、児童養護施設等に入所している外国人などが含まれます。

いずれも「想定される具体的な類型」を示したものです。資産の状況や在留の状況を踏まえて個別に判断されると、ガイドラインにも注記されています。

永住許可で減額を受けられるのは配偶者・子等に限られる

永住許可については、減額の対象になるのは日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限る、と公式案内に書かれています。永住許可を申請するすべての人が減額を検討できるわけではありません。

この限定に当てはまる場合も、上の二つの要件に該当するかどうかは個別の判断になります。

免除は特定の在留資格・活動に限られる

免除は、次のいずれかに当てはまる人が対象です。減額とは別の仕組みで、生活の困窮とは関係しません。

  • 外交または公用の在留資格への変更を受ける人
  • 公用の在留資格で在留していて、在留期間の更新を受ける人
  • 特定活動の在留資格への変更を受ける人のうち、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員、または駐日パレスチナ総代表部の職員、およびそれぞれと同一世帯の家族の構成員としての活動を特に指定される人
  • 上記の活動を特に指定されて特定活動の在留資格で在留していて、在留期間の更新を受ける人

減額申請の様式と提出資料はまだ公表されていません

減額対象者に係る疎明資料について、公式ページの記載は「追ってお知らせいたします」です。2026年8月31日時点で、専用の様式も具体的な添付資料も確認できません。

減額を検討している人は、資料が公表されるまでの間、公式の相談窓口で自分が減額の対象になり得るかを確かめておくことになります。


今回値上げされない入管手続と、決済手数料だけが増える手続

今回の改定で手数料の額が変わるのは3手続だけです。ほかの入管手続をまとめて値上げするものではありません。ただし、オンライン申請では手数料が変わらない手続にも決済手数料が加わります。

区分手続2026年10月1日以降
手数料額が改定在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可上の表のとおり
手数料額は据え置き、オンラインは決済手数料が追加再入国許可(1回限り)、再入国許可(数次)、就労資格証明書の交付下の表のとおり
手数料がかからない在留資格認定証明書交付申請、在留カードの有効期間の更新申請手数料はかかりません
別の規定特定在留カード、特定特別永住者証明書の交付政令で交付手数料の納付を要しない場合が改められています

据え置きとなる3手続の金額は次のとおりです。窓口の額は再入国許可申請と就労資格証明書交付申請の手続ページに、オンラインの額と決済手数料はオンライン申請の手数料案内に掲載されています。

手続窓口オンライン政府手数料決済手数料オンライン支払合計
再入国許可(1回限り)4,000円3,500円220円3,720円
再入国許可(数次)7,000円6,500円220円6,720円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円220円1,820円

在留資格認定証明書の交付申請は、公式の手続ページで手数料不要とされています。オンライン申請でも手数料が生じないため、決済手数料も発生しません。


状況別に今確認すること

申請の時期、手続の種類、申請方法によって、次にすることは変わります。

状況次にすること
9月30日までに申請が受け付けられた旧料金です。窓口ならハガキの金額分の収入印紙、オンラインなら収入印紙で納付します
10月以降に在留資格変更・在留期間更新を申請する金額は許可された在留期間で決まります。希望する期間の行に加え、想定より長い期間が決まった場合の行も見ておきます
10月以降に永住許可を申請する窓口200,000円です。印紙は100,000円×2枚の組合せが公式に示されています
オンラインで申請する支払合計(政府手数料+決済手数料)を確認し、no-reply@service-dgft.comを受信できるよう設定します
減額の対象になり得るか知りたいオンライン申請ではなく窓口を選び、二つの要件に自分の生活状況と在留状況が当てはまるかを公式窓口で確認します
企業・学校で外国人の手続を支援している手続名と申請方法ごとに費用の目安を整理し、負担者と支払時期を社内・学内で決めておきます

在留期限が近い人にとっては、金額よりも申請時期の管理が先です。手数料の差額のために更新の申請時期を動かすと、在留期限や必要書類のほうで無理が出ることがあります。


現時点で公表されていないことと公式相談先

今回の改定について、2026年8月31日時点で公式に確認できていないのは次の点です。記事内でも推測はしていません。

  • 返戻、不備の補正、取下げ、再申請の場合に料金の基準となる受付日
  • オンライン決済の支払期限
  • 対応するコンビニの店舗名、銀行決済の対応金融機関と利用時間
  • 本人以外による支払いの可否
  • 領収書、納付証明の発行方法
  • 支払後の取下げ、不許可、誤納があった場合の返金
  • オンライン決済後の在留カードなどの受け取り手順
  • 減額申請の様式、添付資料、提出時期
  • 改定後の各地方出入国在留管理官署の運用
  • 決済手数料が税込か税抜かという表示

料金表は政府手数料、決済手数料、支払額合計を固定の金額で示しており、別途消費税を加えるという案内はありません。ただし「税込」「非課税」といったラベルも書かれていないため、この記事では表に示された支払額合計を準備する金額として扱っています。

問い合わせ先は、聞きたい内容で分かれます。

聞きたいこと窓口連絡先
自分の手続、要件、減額の対象になり得るか外国人在留総合インフォメーションセンター0570-013904(IP電話・海外からは03-5796-7112)/平日8時30分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)
個別の申請の受付状況、地域ごとの運用申請先の地方出入国在留管理官署リーフレットに全国の連絡先が掲載されています
オンラインシステムの操作システム操作に関するヘルプデスク050-3786-3053/平日9時から17時(祝日・年末年始を除く)

システムのヘルプデスクは、画面操作やエラーについての相談先です。減額を受けられる可能性があるか、自分の申請にどの金額が適用されるかといった内容は、インフォメーションセンターか申請先の官署が答える範囲になります。

オンライン申請の手数料に関する問い合わせ先は、公式ページで運用開始にあわせて掲載予定とされており、現時点では専用の連絡先が示されていません。


まとめ

2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可から新しい手数料になります。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも旧料金です。

支払額を決めるのは、手続名、受付日、実際に許可された在留期間、窓口かオンラインかの4点です。変更・更新は許可期間ごとに窓口10,000円から75,000円、永住許可は窓口200,000円で、オンラインでは決済手数料330円または550円が加わります。

窓口では許可を受け取るときに収入印紙で、オンラインでは審査完了後に届くno-reply@service-dgft.comからの案内でコンビニ決済または銀行決済で納めます。減額は二つの要件を個別に判断するもので、自動的には適用されず、オンライン申請では扱えません。

決済の期限や返金、減額の様式など、まだ公表されていない項目も残っています。該当しそうな人は、公式ページの更新と、上に挙げた相談窓口で確かめておくと確実です。

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